事業主の方のための雇用関係助成金 令和元年度(平成31年度)
重要なお知らせ
 ■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
										
										 ■台風15号・19・20・21号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施しています
										    【千葉労働局版リーフレット】
										   ・台風15号・19号の災害に伴い雇用調整助成金の特例を実施します
										   ・台風19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します
										   ・台風19・20・21号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています
										
										   重要なお知らせ
										   ・雇用調整助成金の特例措置の一部が終了します
										
										  【特例に係る様式】
										   ・様式特第1号(R1.10)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(令和元年台風第15号用)
   ・様式特第2号(R1.11)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(令和元年台風第19号等用)
										   ・様式特第3号(R1.11)雇用調整助成金 助成額算定書(令和元年台風第19号等用)
										
										 ■毎月勤労統計調査に係る雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金含む)の追加支給について(千葉労働局)
										
										 ■毎月勤労統計調査に係る事業主向け助成金の追加給付について(厚生労働省HP)
■助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が変更となります。(令和2年2月14日以降の申請から適用)
										 ■生産性を向上させた企業は助成金が割増されることがあります。
詳しくはこちら。
■厚生労働省(労働局)の関与を誤解させる表現を用いた助成金に関する勧誘にご注意ください。
助成金の申請や、助成対象の診断及び受給額の無料査定をするといった記載内容の書面を送付し、勧誘しているとの情報が寄せられました。
厚生労働省(労働局)では、この勧誘に関与しているという事実はありませんので、十分にご注意ください。
「助成金に関する勧誘にご注意ください」(PDF)
■実地調査への協力のお願いについて(PDF)
 ■不正受給防止対策を強化しています(PDF)
										
										 ■ジョブ・カード(写)の提出が必要となります(キャリア形成促進助成金・人材開発支援助成金)(PDF)
										
										 ■ジョブ・カード(写)の提出が必要となります(企業内人材育成推進助成金)(PDF)
1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金
2.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金
| 助成金名 | 助成の対象となる措置 | 提出書類一覧表等 | お問い合わせ先 | 
|---|---|---|---|
| 離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う | 職業対策課 043-221-4393 | ||
| 離職を余儀なくされた労働者を早期に雇入れる | 
3.転職・再就職拡大支援関係の助成金
| 助成金名 | 助成の対象となる措置 | 提出書類一覧表等 | お問い合わせ先 | 
|---|---|---|---|
| 中途採用を拡大(中途採用率の向上又は45歳以上を初めて雇用)する | - | 職業対策課 043-221-4393 | |
| 東京圏から移住者を雇い入れる | |||
| 中高年齢者等(40歳以上)の方が自ら起業し、中高年齢者等を | 
										 
4.従業員を新たに雇入れる場合の助成金
| 助成金名 | 助成の対象となる措置 | 提出書類一覧表等 | お問い合わせ先 | 
|---|---|---|---|
| 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる | 職業対策課 043-221-4393 | ||
| 65歳以上の高年齢者を雇い入れる | |||
| 東日本大震災における被災離職者等を雇い入れる | |||
| 発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる | |||
| 障害者を初めて雇い入れる | |||
| 十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れる | |||
| 正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れる | |||
| 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる | |||
| 安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れる | |||
| 障害者を試行的・段階的に雇い入れる | |||
| 建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する | - | ||
| 雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所を設置して従業員を雇い入れる | - | ||
| 沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる | - | 
(注)これらのほか、雇い入れた従業員に対して職業訓練を行う場合、下記7に掲げた助成金を受けられる場合があります。
5.労働者の雇用環境整備関係の助成金
| 助成金名 | 助成の対象となる措置 | 提出書類一覧表等 | お問い合わせ先 | 
|---|---|---|---|
| 障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる | 
 職業対策課 043-221-4393 | ||
| 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する | |||
| 評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度を整備する | 職業対策課分室 043-441-5678 案内図(PDF) | ||
| 介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う | |||
| 介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を行う | |||
| 事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する | |||
| 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備する | |||
| 生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を図る企業を支援する | |||
| 建設業の中小事業主が、雇用管理改善の導入・実施を通じて若年者及び女性の入職率に係る目標を達成する、または雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定する | |||
| 建設業の事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する | |||
| 建設業の中小事業主等が、被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借する、または自ら施工管理する建設工事現場に女性作業員施設を賃借する 等 | |||
| 働き方改革を取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る | |||
| 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する | |||
| すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させる | |||
| 有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施する | |||
| 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する | |||
| 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用する | |||
| 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額する | |||
| 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用する | 
6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
| 助成金名 | 助成の対象となる措置 | 提出書類一覧表等 | お問い合わせ先 | 
|---|---|---|---|
| 事業所内保育施設を設置・増設・運営する | - | 雇用環境・均等室 043-306-1860 | |
| 男性労働者に育児休業を取得させる | |||
| 仕事と介護の両立支援に関する取組を行う | |||
| 育児休業代替要員を確保する、「育児復帰支援プラン」を策定・導入し、労働者に育児休業を取得させ、原職等に復帰させる | |||
| 育児・介護等を理由とする離職者を再雇用する | |||
| 女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成する | 
7.労働者の職業能力の向上を図る場合の助成金
| 助成金名 | 助成の対象となる措置 | 提出書類一覧表等 | お問い合わせ先 | 
|---|---|---|---|
| OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する | 職業対策課分室 043-441-5678 案内図(PDF) | ||
| 職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する | |||
| 有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する | |||
| 有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行う | |||
| 建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる | |||
| 建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる | |||
| 障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する | - | 
8.その他
| 助成金名 | 助成の対象となる措置 | 提出書類一覧表等 | お問い合わせ先 | 
|---|---|---|---|
| 平成31年3月までの助成金及び各コースについてはこちらをご覧ください。 | - | - | 職業対策課 043-221-4393 職業対策課分室 043-441-5678 | 
| 「労働条件等関係助成金」についてはこちらをご覧ください。 | - | - | 雇用環境・均等室 043-306-1860 健康安全課 043-221-4312 | 
9.雇用関係助成金に関するリンク集
 
 

































