青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定制度(ユースエール認定)のご案内
若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な県内の中小企業を応援します!
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、青少年の雇用の促進等に関する法律(若年雇用促進法)に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。
認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。
<ユースエール認定マーク>
「ユースエール認定企業」のメリット
ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。
1. ハローワークなどで重点的PRを実施
「 わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で 認定企業を積極的にPRすることで、若者からの応募増が期待できます。また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。
2 認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能
各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。
3 自社の商品、広告などに認定マーク
認定企業は、若者雇用促進法に基づく認定マークを、商品や広告などに付けることができます。認定マークを使用することによって、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業の使用が可能であるということを対外的にアピールすることができます。
4 若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算
若者の採用・育成を支援するため、認定企業が次の各種助成金を活用する際、一定額が加算されます。
(1) キャリアアップ助成金
(2) 人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)
(3) トライアル雇用奨励金
(4) 特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
5 日本政策金融公庫による低利融資
株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、基準利率から-0.65%での融資を受けることができます。
*基準利率は、平成30年8月10日現在(期間5年以内):中小企業事業1.16%、国民生活事業1.81%です。
*適用利率は、資金使途、返済期間、担保の有無、などに応じて異なる利率が適用されます。
*働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)の詳細は、以下のURLをご覧ください。
6 公共調達における加点評価
公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達(総合評価落札方式・企画競争方式)を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」において示されました。
*公共調達における加点評価の仕組みは、原則28年度中に開始
*加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められます。
「ユースエール認定企業」になるには
以下の認定基準を全て満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定企業となることができます。
[1] 学卒求人*1など、若者対象の正社員*2の求人申込みまたは募集を行っていること[2] 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
[3] 以下の要件をすべて満たしていること
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下*3・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が70%以上または年間平均取得日数が平均10日以上*4
・直近3事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等取得率が75%以上*5[4] 以下の青少年雇用情報について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数、平均継続勤務年数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定等の制度の有無とその内容
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合[5] 過去3年間に認定企業の取消しを受けていないこと
[6] 過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと*6
[7] 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
[8] 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと*7
[9] 暴力団関係事業主でないこと
[10] 風俗営業等関係事業主でないこと
[11] 各種助成金の不支給措置を受けていないこと
[12] 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと
*1 少なくとも卒業後3年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
*2 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者及び他社の事業所で請負業務に従事する者は除きます。
*3 直近3事業年度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば、可とします。
*4 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という3つの条件を満たす休暇について、労働者1人あたり5日を上限として加算することができます。
*5 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」(子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業)を取得している企業については、くるみんの認定を受けた年度を含む3年度間はこの要件を不問とします。
*6 [3][4]の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から3年以内であっても再申請が可能です。
*7 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。
詳細につきましては、下記の「ユースエール認定制度(事業所向けリーフレット)」のほか、厚生労働省HPもご覧ください。
ユースエール認定制度(事業主向けリーフレット)[768KB]
平成29年4月1日より認定基準が変更になりました。 (→ 詳細 [ 933KB ] )
申請前セルフチェックシート[44KB]
認定申請に必要な様式及び添付書類[52KB]
様式
企業情報報告書 (別添9) ※平成29年10月版(記載例含む)
様式記載例
認定制度の内容や申請用紙のご提出について詳しくは、千葉労働局職業安定課、または管轄のハローワークへお問い合わせください。(融資制度の詳細は、株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください)
ユースエール認定企業一覧
ユースエール認定企業の一覧は下記からご覧ください。;
・ユースエール認定企業(千葉県) →「ユースエール認定企業一覧」
・ユースエール認定企業(全国) →「若者雇用促進総合サイト」(外部リンク)
他の制度のご案内
千葉県 “社員いきいき!元気な会社”宣言企業
千葉県では、育児介護休業への配慮など仕事と生活の両立支援に取組む会社、多様な働き方ができる会社、地域社会の子育て支援に協力している会社など、誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む会社を、“社員いきいき!元気な会社”宣言企業として募集、登録しています。
制度の詳しい内容 「“社員いきいき!元気な会社”宣言企業」とは?(外部リンク;千葉県HP)
千葉県の宣言企業一覧 「“社員いきいき!元気な会社”宣言企業」登録企業一覧(外部リンク:千葉県HP)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 043-221-4081