N,N-ジメチルアセトアミドによる労働者の健康障害を防止するための指針が公表されました
労働安全衛生法第28条第3項において、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質であって、厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとしており、これまでに2-アミノ-4-クロロフェノールなど28物質が定められ、これらの物質に係る指針が公表されていますが、平成25年10月1日付けでN,N-ジメチルアセトアミドが当該物質に追加されました。
これらの化学物質を製造し、又は取り扱う事業場におかれては、当該物質による健康障害防止対策の確実な実施をお願いします。
・「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について
(本省リンク先)
https://www.mhlw.go.jp/ hourei/doc/tsuchi/T131002K0050.pdf
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL:018-862-6683