「雇用調整助成金」は、平成25年6月1日以降、内容の一部を変更します
(1) 雇用維持の確認
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する場合から、最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べ、大企業:5%を超えてかつ6人以上、中小企業:10%を超えてかつ4人以上、増加していないこと。
(2) 残業相殺の実施
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。
(3) 短時間休業実施の際の留意点
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業について、以下の場合は助成対象になりません。
〇 始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合
〇 短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合
〇 出張中の労働者に短時間休業をさせる場合
問い合わせ等
秋田労働局職業安定部職業対策課
電話 018-883-0010