「雇用調整助成金」の支給限度日数、支給要件などが変更になります。
平成25年10月1日以降雇用調整助成金の支給限度日数が変更になります。(別紙1 リーフレット)
支給限度日数は、対象期間の初日(助成金の利用開始日)から、1年間で100日(3年間で300日)でしたが、対象期間の初日を平成25年10月1日以降に設定する場合から、1年間で100日(3年間で150日)に変更になります。
平成25年12月1日以降雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です。(別紙2 リーフレット)
(1)クーリング期間制度の実施
過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が、新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていることが必要になります。
(2)休業規模要件の設置
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の15分の1(中小企業事業主にあっては、20分の1)以上の場合のみ助成対象となります。
(3)特例短時間休業の廃止
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。
* 事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です。
(4)教育訓練の見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、教育訓練の助成額の変更のほか、教育訓練について見直しを行っています。
問い合わせ等
秋田労働局職業安定部職業対策課
電話 018-883-0010