家内労働者・受託者の皆さん!!
秋田県男子服・婦人服・子供服製造業最低工賃額が改正されました
〔平成27年3月27日発効〕
秋田労働局労働基準部賃金室
1 適用する家内労働者
秋田県の区域内で男子服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのまとめの業務、婦
人服製造業に係るワンピース、上衣、スカート、ズボン若しくはブラウスのまとめの業
務又は子供服製造業に係るワンピース、上衣、スカート若しくはズボンのまとめの業務
に従事する家内労働者
2 適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 最低工賃額
次の表に掲げる品目、工程及び規格の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
金額の前の印(◎)は今回改正となった箇所です
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
男子服 |
背広上衣
ズボン
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奥まつり |
針目が3cm間隔に7針以上 |
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逆まつり |
針目が3cm間隔に7針以上 |
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端まつり |
針目が3cm間隔に7針以上 |
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千鳥まつり |
針目が4cm間隔に5針以上 |
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星入れ |
針目が7cm間隔に10針以上 |
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ボタン付け |
根巻き付き力ボタン |
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根巻き付き |
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根巻き無し |
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ループ止め |
2cm以上4cm以下 |
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×印しつけ |
3cm以上4cm以下 |
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糸くず取り |
上衣 |
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ズボン |
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かんぬき止め |
ズボン8か所 |
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婦
人
服 |
ワンピース
上衣
スカート
ズボン
ブラウス
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裏まつり |
針目が3cm間隔に7針以上 |
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千鳥まつり |
針目が4cm間隔に5針以上 |
|
星入れ |
針目が7cm間隔に10針以上 |
|
ボタン付け |
根巻き付き力ボタン |
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根巻き付き |
|
根巻き無し |
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かぎホック付け |
花芯 |
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スナップ付け |
花芯 |
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糸ループ付け |
3cm以上4cm以下 |
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×印しつけ |
3cm以上4cm以下 |
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糸くず取り |
上衣 |
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スカート |
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肩パット付け |
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子
供
服 |
ワンピース
上衣
スカート
ズボン
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ボタン付け |
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かぎホック付け |
花芯 |
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スナップ付け |
花芯 |
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糸ループ付け |
2cm以上3cm以下 |
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糸くず取り |
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※ |
金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、1cm単位で換算した金額とし、1cm未満の長さは切り上げるものとする。 |
◎ 最低工賃が適用される委託者、家内労働者の皆さんは次のことにご注意願います。
- 委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません 。また、最低工賃額に達しない工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効となり、その無効となった部分は、最低工賃額の支払の定めをしたものとみなされます。
- 委託者は、家内労働者に家内労働手帳を交付し、工賃の単価、受領した物品の数量、支払った工賃額等そのつど記入しなければなりません。
詳しくは、秋田労働局賃金室(電話018-883-4266)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
秋田労働基準監督署(電話018-865-3671) 能代労働基準監督署(電話0185-52-6151)
大館労働基準監督署(電話0186-42-4033) 横手労働基準監督署(電話0182-32-3111)
大曲労働基準監督署(電話0187-63-5151) 本荘労働基準監督署(電話0184-22-4124)
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