ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 最低賃金・最低工賃関係 > 法令・制度 > 秋田県最低工賃 > 秋田県通信機器用部分品製造業最低工賃〔平成18年3月15日発効〕

秋田県通信機器用部分品製造業最低工賃

〔平成18年3月15日発効〕

秋田労働局労働基準部賃金室

1 適用する家内労働者
    秋田県の区域内で通信機器用部分品製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者
    前記の家内労働者に前記の業務を委託する委託者

3 最低工賃額
    次の表に掲げる品目及び工程の区分に応じ、100個(コンデンサーの線差しにあって

  は、100本)につき、金額欄に掲げる金額

品目 工程 金額 作業内容

コンデンサー

メッキ後の選別
2円25銭
外観選別された「素地」は工場でメッキ電極焼き付け、メッキ後検査の工程を経るが、その後更に外観選別をする。
素地の選別
2円25銭
円形コンデンサーの素地焼成後に行う外観別作業であり、付着ハガシをし、外観選別をする。
線差し(U型クリップのものに限る。)
60円51銭
コンデンサーのリード線となる「U型クリップ」を、鉄板わくの穴に差し込む。
ショートカット
60円51銭
リード線を委託者の要求に合わせて工具でカットする。

ト ラ ン ス

からげ
168円74銭
ボビンに巻線したリード線を、ボビンのピンからげる。
手による巻線(14回巻き以上のものに限る)
867円84銭
コアに線材を14回以上、手で巻き付ける。

 コ イ ル

からげ
150円73銭
コイルのリード線を、コイルのピンにからげる。
手による巻線(1次側及び2次側が各一ヵ所以上のものに限る。)
402円29銭
ボビンの溝に手で巻線をして、リード線をピンにからげる。
機械による巻線(50回巻き以上のものに限る。)
202円93銭
ボビンの溝に機械で巻線をして、リード線をピンにからげる。
ピンの2本刺し
144円99銭
コアまたはボビンに接着剤を使用して、ピンを2本刺し込んで接着する。
コア入れ
60円44銭
ベースにドライバーで、ねじコアを取り付ける。
はんだ付け
60円44銭
巻線をからげてあるコイルをはんだ槽に入れて、からげた部分をはんだ付けする。

 ◎ 最低工賃が適用される委託者、家内労働者の皆さんは次のことにご注意願います。

  1.  委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません 。また、最低工賃額に達しない工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効となり、その無効となった部分は、最低工賃額の支払の定めをしたものとみなされます。
  2.  委託者は、家内労働者に家内労働手帳を交付し、工賃の単価、受領した物品の数量、支払った工賃額等そのつど記入しなければなりません。
    詳しくは、秋田労働局賃金室(電話018-883-4266)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

秋田労働基準監督署(電話018-865-3671)  能代労働基準監督署(電話0185-52-6151)

大館労働基準監督署(電話0186-42-4033)  横手労働基準監督署(電話0182-32-3111)

大曲労働基準監督署(電話0187-63-5151)  本荘労働基準監督署(電話0184-22-4124)



本文はここまで
ナビゲーションに戻る
このページのトップに戻る

秋田労働局

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階(総務課、雇用環境・均等室、労働基準部)

〒010-0951 秋田県秋田市山王6-1-24山王セントラルビル6階(労働保険徴収室)

〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

Copyright(c)2000-2011 Akita Labor Bureau.All rights reserved.