平成30年4月1日から精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加すること、及び障害者の法定雇用率が民間企業では2.0%(従業員50人以上)から2.2%(従業員45.5人以上)へ引き上げになりました。
令和3年(2021年)3月1日には、さらに0.1%引き上げられ、2.3%となります。
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