新型コロナウイルス感染予防対策による「失業認定日の変更等」の取扱いについて

   新型コロナウイルス感染予防の取組みとして、令和2年4月30日(木)までの間にハローワークから失業認定日を指定されている方は、失業認定日を令和2年5月7日以降に変更すること、また、郵送で認定を行うことが可能です。
失業認定日の変更等をご希望の方は、ご来所予定のハローワーク給付担当へご連絡をお願いいたします。
 
 
  

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