求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます

 2024(令和6)年4月1日付けで職業安定法施行規則が改正されることに伴い、ハローワークに2月1日以降に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示をお願いします。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準

※2月1日以降に受理した求人は、有効期限が法改正の4月をまたぐため、対応が必要です。

詳細パンフレット[PDF形式:667KB]

参考
➢厚生労働省HP 求人票へのケース別の記載例については、上記リンクから見ることができるパンフレットの4ページから6ページをご参考とされてください。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課

TEL
083-995-0380

その他関連情報

〒753-8510 山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎

Copyright©2000-2024 Yamaguchi Labor Bureau.All rights reserved.