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求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます
2024(令和6)年4月1日付けで職業安定法施行規則が改正されることに伴い、ハローワークに2月1日以降※に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示をお願いします。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準
※2月1日以降に受理した求人は、有効期限が法改正の4月をまたぐため、対応が必要です。
➢厚生労働省HP
求人票へのケース別の記載例については、上記リンクから見ることができるパンフレットの4ページから6ページをご参考とされてください。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準
※2月1日以降に受理した求人は、有効期限が法改正の4月をまたぐため、対応が必要です。
参考
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- TEL
- 083-995-0380