健康管理手帳所持者に対する受診旅費の支給について

健康管理⼿帳による健康診断受診に要した旅費が一定の要件を満たした場合は支給されます。該当される方は下記により請求して下さい。 

1 支給の範囲 

(1)健康管理手帳所持者が、健康管理手帳制度による健康診断を委託医療機関で受診した際に、最も経済的な通常の経路及びにより旅行した場合の交通費と宿泊料が支給対象です。
原則として、最寄りの委託医療機関以外で受診した場合は支給されません。

(2)交通費は、受診者及び付添人がバス・JR等の交通機関を利⽤して、居住地と最寄りの委託医療機関を往復するための普通旅客運賃です。 

(3)自家用自動車を使⽤した場合は、居住地と最寄の委託医療機関の往復に要したと認められる距離(その距離に1キロメートル未満の端数が⽣じた場合には、切り捨て。)に応じて、⾛⾏1キロメートルにつき16円(令和8年4月1日現在)で算定した額です。なお、「国家公務員等の旅費に関する法律」の算定基準を準用しているため、法改正があった場合には、支給額が変更されることがあります。 

(4)健康上の理由等から、健康診断の受診に付添⼈やタクシーの利用が必要な場合や、そのほかご不明な点がある場合は、受診前に下記2(5)までご照会ください。

2  請求手続き

(1)健診受診後、「健康管理⼿帳に係る健康診断受診旅費請求書」に所定事項を記載して、下記(6)あて提出してください。

(2)請求書は委託医療機関の窓⼝にあります。なお、添付の様式を利用しても結構です。

(3)旅費の支払いは、銀⾏振込に限定されていますので、⼝座番号等は必ず記入してください。

(4)委託医療機関から受診内容を確認した後に支払処理をしますので⽀払い迄に2月程度かかることがあります。なお、当年度の予算枠を超えた場合には、⽀払時期が次年度にずれ込む場合がありますので、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

(5)請求書の提出先・照会先
       〒753-8510
       山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館6階
    山口労働局労働基準部健康安全課
    電話番号(083)995−0373

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労働基準部 健康安全課

TEL
083-995-0373

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〒753-8510 山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎

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