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令和6年4月1日から裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
裁量労働制改正のポイント
裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第39号)及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第115号)が令和6年4月1日から施行・適用されます。
制度改正に関する詳細については、厚生労働省ホームページ(こちら)もご覧ください。
山口労働局労働基準部監督課
TEL 083-995-0370
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