港湾雇用安定等計画について

 港湾労働法第3条に基づき、6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門)における港湾労働者に係る労働力需給調整、雇用の改善並びに能力の開発及び向上に関し、国等が講ずべき措置の指針を示すもので、5年ごとに策定。
 
詳細は、こちらのページをご覧ください→厚生労働省ホームページ「建設・港湾労働対策 」
 

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