- 山口労働局 >
- ニュース&トピックス >
- ハローワークからのお知らせ >
- 港湾雇用安定等計画について
港湾雇用安定等計画について
港湾労働法第3条に基づき、6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門)における港湾労働者に係る労働力需給調整、雇用の改善並びに能力の開発及び向上に関し、国等が講ずべき措置の指針を示すもので、5年ごとに策定。
詳細は、こちらのページをご覧ください→厚生労働省ホームページ「建設・港湾労働対策 」
詳細は、こちらのページをご覧ください→厚生労働省ホームページ「建設・港湾労働対策 」
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部職業対策課
- TEL
- 083-995-0383