令和8年4月1日より「高年齢者の労働災害防止のための指針」が適用されます

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が、令和8年4月1日から適用されることになりました。
 山口県内の60歳以上の労働者に係る労働災害(休業4日以上)は、平成27年は335人(全体の26.3%)でしたが、令和7年(令和8年2月速報値)は469人(全体の34.3%)と大幅に増加しており、高年齢者の労働災害防止対策を拡充することが急務となっております。
 つきましては、以下の資料をご参考に、高年齢者の労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向けて取組を進めていただきますよう、お願い申し上げます。 


 別添1 高年齢者の労働災害防止のための指針(令和8年2月10日)
 別添2 高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト【中央労働災害防止協会HPへのリンク】
 別添3   転倒等リスク評価セルフチェック票
 別添4   「高年齢者の労働災害防止のための指針」について(令和8年2月10日付け基発0210第1号厚生労働省労働基準局長通達)
 別添5 全身持久力の評価方法((独)労働者健康安全機構  労働安全衛生総合研究所 提供)
 別添6 新体力テスト実施要項(文部科学省HPへのリンク)
 別添7 新体力テスト実施結果(文部科学省HPへのリンク)
   別添8 ヒヤリ・ハット事例(職場のあんぜんサイトHPへのリンク)
 別添9 エイジフレンドリー補助金(厚生労働省HPへのリンク)

 

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