労災診療費の改定について(令和4年4月-R4.10労災診療費算定マニュアルの一部改定があります)

労災診療費算定基準が令和4年3月31日に改定され、令和4年4月1日からの労災診療費の算定に適用されます。
また、初診料等の取扱いについて、令和4年10月より労災診療費算定マニュアルが一部改定されました。この労災診療費マニュアル(令和4年4月版)の一部改定に伴う労災診療費の差額請求の取扱いについても、下記のとおり示されました。


   1 労災診療費算定基準改定の内容は こちら【本省HP】

   2   令和4年4月改定 周知用リーフレット(主な改正点等)

   3   労災診療費算定マニュアルの一部改定(令和4年10月)についての 新旧対照表 はこちら

        4   労災診療費算定マニュアル(令和4年4月版)の一部改定に伴う労災診療費の差額請求の取扱いについての 周知用リーフレット はこちら

   ※ 労災診療費算定基準の改定の詳細のほか、労災診療費の算定実務に関する資料(説明動画)につきましては、厚生労働省ホームページに掲載しておりますので併せてこ活用ください。


  
 

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