労災保険の社会復帰援護制度のご案内

労災保険は、業務災害及び通勤災害により被災した労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業(「社会復帰促進等事業」といいます。)を行っています。
このうち、傷病が症状固定した後の各種援護金及び援護措置制度についてご案内します。


   1 振動障害者社会復帰援護金
   2 振動障害者雇用援護金
   3   労災はり・きゅう特別援護措置
   4   振動障害者職業復帰促進事業特別奨励金
   5   長期療養者職業復帰援護金
   6   頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護措置


各制度の内容、申請方法等についてはこちらです。 ⇒ 厚生労働省HP

 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課

TEL
083-995-0374

その他関連情報

〒753-8510 山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎

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