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石綿関連疾患のご遺族の皆さまへ~石綿健康被害救済法が改正されました~
・その病気、その症状は、石綿(アスベスト)が原因かもしれません
「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正により、
・特別遺族給付金の請求期限が、平成34年3月27日まで延長されました。
・特別遺族給付金の支給対象が、平成28年3月26日までに亡くなった労働者の方(※)へと拡大されました。
※ 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。
・特別遺族給付金の請求期限が、平成34年3月27日まで延長されました。
・特別遺族給付金の支給対象が、平成28年3月26日までに亡くなった労働者の方(※)へと拡大されました。
※ 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。
- アスベスト(石綿)情報は、こちら(厚生労働省HPへリンク)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課
- TEL
- 083-995-0374