石綿関連疾患のご遺族の皆さまへ~石綿健康被害救済法が改正されました~

・その病気、その症状は、石綿(アスベスト)が原因かもしれません
「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正により、

・特別遺族給付金の請求期限が、平成34年3月27日まで延長されました。
・特別遺族給付金の支給対象が、平成28年3月26日までに亡くなった労働者の方(※)へと拡大されました。

※ 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課

TEL
083-995-0374

その他関連情報

〒753-8510 山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎

Copyright©2000-2024 Yamaguchi Labor Bureau.All rights reserved.