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月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上で
中小企業においても、2023年(令和5年)4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられました。
【リーフレット】
2023年(令和5年)4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(5割以上)が中小企業にも適用されます(PDF形式)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 083-995-0370