月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上で

中小企業においても、2023年(令和5年)4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられました。


 【リーフレット】
  2023年(令和5年)4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(5割以上)が中小企業にも適用されます(PDF形式)

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