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時間外労働や休日労働をさせる場合には『36協定』が必要です
時間外・休日労働に関する留意点について解説していますので、ご活用ください。
【パンフレット】
時間外労働や休日労働をさせる場合には『36協定』が必要です(PDF形式)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 083-995-0370
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