「労災かくし」の排除に向けて

「労災かくし」は犯罪です

 いわゆる「労災かくし」については、本来労災保険において保険給付されるべきものが他保険で給付されたり、労働安全衛生法第100条に基づく「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署に提出せず、あるいは虚偽の内容を記載して報告される事例が発生しているところです。
 「労災かくし」が横行することになれば、被災労働者の適正な保護が図られないだけでなく、労働災害防止対策の推進をゆるがすことにもなりかねないことから、労働基準行政としてもその指導を徹底することとしております。

 山口労働局労働基準部

1 「労災かくし」とは

「労災かくし」とは、労働災害が発生した場合の「労働者死傷病報告」(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)の提出を怠った違反行為のことですが、そこには、単なる書類の提出漏れではなくて、労災事故を隠そうといった事業者の明白な意図がある場合を呼んでいます。
この労働安全衛生法第100条に基づく「労働者死傷病報告書」を所轄の労働基準監督署に提出せず、あるいは虚偽の内容で報告したとして山口労働局管内の労働基準監督署が検察庁に事業者を送検するなど、後を絶たない状況が続いています。

2 「労災かくし」の手口は

「労災かくし」のパターンとしては、
       ① 事業者がそもそも「労働者死傷病報告」を提出しない
       ② 事業者が「労働者死傷病報告」に虚偽の内容を記載して提出する
の2つですが、①の場合は、労災事故の発生そのものを「隠す」といことになるので、当然のことながら被災者に対する労働保険給付(治療費・休業補償など)も行われないことになってしまいます。
一方、②の場合は、自社の利益のために「虚偽報告」を行うもので、具体的には、労災事故が発生した場所や発生の状況、休業日数を偽るなどがあります。
  「労災かくし」の動機には、
   ① 元請や監督署の調査・監督、処分を回避したいが為
   ② 元請や発注者からの今後の受注を確保したいが為
   ③ 労災保険のメリット制や、無災害記録等への影響を避けたいが為
   ④ そもそも労災保険への未加入や、他の法違反の発覚を避けたいが為 などがあります。
 などがあります。
 

3 「労災かくし」はなぜいけないのか

「労災かくし」の結果がもたらす悲劇は、
     ① 災害そのもの、あるいは部分的にも「隠す」ことによって、災害原因の究明や対策が正しくなされなくなります。
     ② 被災者に対する労災補償保険法に定める治療や療養休業中の賃金補償がなかったりと、被災者へその後の補償に大きな不安を与えるこ  ととなります。
  ③ 労働災害の発生に対する行政指導や責任を適正に問うことができなくなります。
  ④ 「労災かくし」が発覚すれば、隠した行為に対して関係者への責任追求が待ちかまえています。
  ⑤ 他の従業員へ不安を与え、働く意欲をも失わせることになります。
など、被災者にとっても事業者にとってもいいことはありません。
  

4 「労災かくし」はどうすればなくなるのか

元請に迷惑がかかるとか、小さい事故だったら黙っていた方が良いといった目先の考え方は切り捨て、災害が発生した以上、災害そのものの処理(被災者に対する手続き、報告)を早期に適正に行うことこそが、事業者にとっても一番必要なこととの考え方を持ちましょう。
起きてしまった以上、その災害は正しく処理し、明日から災害を起こさないために頑張る姿勢が、従業員にも安心して働ける職場を提供できることになるでしょう。

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