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年次有給休暇管理簿について
年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者毎に明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間(当分の間、3年間)保存しなければなりません。
年次有給休暇管理簿については、下記の作成例を参考にしてください。
なお、年次有給休暇管理簿は、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。
【作成例】
年次有給休暇管理簿(Excel形式)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 083-995-0370