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賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
(平成15年5月23日付け基発第0523004号)
賃金不払残業は、いわゆるサービス残業をいいますが、残業代(割増賃金)が支払われないと、労働基準法違反になります。
賃金不払残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていくうえで、大変重要です。
次の指針は、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくために、各企業において労使が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示したものです。
労使は、本指針を参考にして、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消に向け、主体的に取り組んでください。
賃金不払残業は、いわゆるサービス残業をいいますが、残業代(割増賃金)が支払われないと、労働基準法違反になります。
賃金不払残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていくうえで、大変重要です。
次の指針は、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくために、各企業において労使が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示したものです。
労使は、本指針を参考にして、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消に向け、主体的に取り組んでください。
1 労働時間適正把握基準の遵守
使用者は賃金不払残業を起こすことのないようにするため「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」を遵守する必要があります。
2 職場風土の改革
賃金不払残業の背景には、「職場内に賃金不払残業が存在することはやむを得ない」との労使双方の誤った意識(職場風土)が反映されている場合も多いと考えられることから、こうした土壌をなくしていくため、労使は、例えば、次に掲げるような取組を行うことが望まれます。
1.経営トップ自らによる決意表明や社内巡視等による実態の把握
2.労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言
3.企業内又は労働組合内での教育
1.経営トップ自らによる決意表明や社内巡視等による実態の把握
2.労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言
3.企業内又は労働組合内での教育
3 適正に労働時間管理を行うためのシステム整備
(1)適正に労働時間管理を行うためのシステム確立
賃金不払残業が行われることのない職場を創るためには、例えば
1.出退勤、入退出時刻の記録
2.社内コンピュータシステムへの入力記録
3.勤務状況に係る社内アンケートの実施
等により賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立することが重要です。
(2)労働時間管理のための制度等の見直しの検討
現行の労働時間管理のための制度やその運用、さらには仕事の進め方も含めて見直すことについても検討することが望まれます。その際、賃金不払残業の温床となっている業務体制、業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しが必要です。
(3)賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
「賃金不払残業を行った労働者、許した責任者も評価しない」といった人事考課の実施等により、適正な労働時間管理を意識した人事労務管理を行うとともに、こうした人事管理を現場レベルで徹底することも重要です。
賃金不払残業が行われることのない職場を創るためには、例えば
1.出退勤、入退出時刻の記録
2.社内コンピュータシステムへの入力記録
3.勤務状況に係る社内アンケートの実施
等により賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立することが重要です。
(2)労働時間管理のための制度等の見直しの検討
現行の労働時間管理のための制度やその運用、さらには仕事の進め方も含めて見直すことについても検討することが望まれます。その際、賃金不払残業の温床となっている業務体制、業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しが必要です。
(3)賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
「賃金不払残業を行った労働者、許した責任者も評価しない」といった人事考課の実施等により、適正な労働時間管理を意識した人事労務管理を行うとともに、こうした人事管理を現場レベルで徹底することも重要です。
4 労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
(1) 事業場ごとに労働時間管理の責任者を明確にしておくことが必要です。必要に応じ、同じ指揮命令系統にない複数の責任者による労働時間のダブルチェック等牽制体制を確立することも有効です。
(2) 労働時間管理とは別に、次に掲げるような賃金不払残業の実態を積極的に把握する体制を確立することが重要です。
1.上司、人事労務管理担当者以外の者を相談窓口とする
2.企業トップが直接情報を把握できるような投書箱、専用電子メールアドレスを設ける
(3) 労働組合においても、相談窓口の設置等を行うとともに、賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれます。
(2) 労働時間管理とは別に、次に掲げるような賃金不払残業の実態を積極的に把握する体制を確立することが重要です。
1.上司、人事労務管理担当者以外の者を相談窓口とする
2.企業トップが直接情報を把握できるような投書箱、専用電子メールアドレスを設ける
(3) 労働組合においても、相談窓口の設置等を行うとともに、賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれます。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 083-995-0370