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仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口を設置しました。
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日より段階的に施行されます。
山口労働局では、改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の円滑な推進に向けて労働者、事業主からの相談に幅広く対応できるよう、仕事と育児・介護の両立支援制度等に関する相談窓口を以下の通り設置しています。
相談窓口 山口労働局雇用環境・均等室 指導係 |
<改正のポイント>
〇「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法」改正のポイントのご案内
【育児・介護休業法】
①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。
③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます。
④子の看護休暇が見直されます。
⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります。
⑥育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。
⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業
主の義務になります。
【次世代育成支援対策推進法】
①法律の有効期限が延長されました(令和7年3月31日⇒令和17年3月31日)。
②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます。
〇男性労働者の育児休業取得率等の公表について
2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が、従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 083-995-0390