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マイナポータルを通じた「離職票」の直接交付について
令和7年1月20日から希望する離職者のマイナポータルに「雇用保険被保険者離職票(離職票)」を直接送付できるサービスが開始されます。
雇用保険の離職手続きを電子申請で提出いただき、審査終了後、自動的に離職票等の書類が離職者のマイナポータルに送信されます。これにより、事業所から離職者に郵送等を行う手間がなくなります!
なお、このサービスの対象となるには以下の条件があります。(事前の手続きが必要です)
【条件】
詳しくは以下のリーフレットでご確認ください。
事業主用リーフレット[PDF形式:241KB]
被保険者用リーフレット <従業員の皆さまへの周知をお願いします。>[PDF形式:422KB]
※マイナポータル上で最新の事業所名や被保険者番号が表示されない場合、マイナンバーが正常に登録されていません。事業所を通じてハローワークに届出が必要です。
以下の届出様式をご利用ください。(詳細については上記リーフレットを参照)
・個人番号登録・変更届(マイナンバーが登録されていない場合)[ハローワークインターネットサービス]
・雇用保険被保険者資格(取得・喪失)等届(訂正・取消)願[エクセル]
(マイナンバーが前職の被保険者番号に登録されたままになっている場合)
電子申請を利用されていない事業主の皆さまへ
「雇用保険電子申請アドバイザー」が無料で事業所を訪問して電子申請の操作方法を説明します。
詳しくは以下のリーフレットをご確認の上、お問い合わせください。
「雇用保険電子申請アドバイザー」のご利用について(リーフレット)[PDF形式:65KB]
雇用保険の離職手続きを電子申請で提出いただき、審査終了後、自動的に離職票等の書類が離職者のマイナポータルに送信されます。これにより、事業所から離職者に郵送等を行う手間がなくなります!
なお、このサービスの対象となるには以下の条件があります。(事前の手続きが必要です)
【条件】
・事業主が届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
(あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること)
・離職者がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行なっていること
(マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行っていること)
・事業主により電子申請で雇用保険の離職手続きが行われること
(あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること)
・離職者がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行なっていること
(マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行っていること)
・事業主により電子申請で雇用保険の離職手続きが行われること
詳しくは以下のリーフレットでご確認ください。
事業主用リーフレット[PDF形式:241KB]
被保険者用リーフレット <従業員の皆さまへの周知をお願いします。>[PDF形式:422KB]
※マイナポータル上で最新の事業所名や被保険者番号が表示されない場合、マイナンバーが正常に登録されていません。事業所を通じてハローワークに届出が必要です。
以下の届出様式をご利用ください。(詳細については上記リーフレットを参照)
・個人番号登録・変更届(マイナンバーが登録されていない場合)[ハローワークインターネットサービス]
・雇用保険被保険者資格(取得・喪失)等届(訂正・取消)願[エクセル]
(マイナンバーが前職の被保険者番号に登録されたままになっている場合)
電子申請を利用されていない事業主の皆さまへ
この機会に電子申請を始めてみませんか?
詳しくは以下のリーフレットをご確認の上、お問い合わせください。
「雇用保険電子申請アドバイザー」のご利用について(リーフレット)[PDF形式:65KB]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- TEL
- 083-995-0382