山口県学校服製造業最低工賃

山口県学校服製造業最低工賃

山口県男子既製洋服・学校服・作業服製造業最低工賃は令和6年2月2日限りで廃止となり、令和6年2月3日から山口県学校服製造業最低工賃が新設されました。
委託者は、家内労働法第14条により、定められた最低工賃額以上の金額を支払わなければなりません。

1. 適用する家内労働者

山口県の区域内で学校服製造業に係る業務に従事する家内労働者

2. 適用する委託者

前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額

次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

 
男子学校服
品目 工程 規格      金額        
上衣    糸くず取り     1枚につき 25円
ズボン ボタン付け 小ボタン(4つ穴)、糸足つきで、根巻き2回以上のもの 1個につき 12円
糸くず取り   1本につき 23円

※表を左右に動かしてご覧ください。

女子学校服
品目 工程 規格      金額            
スーツ型上衣 そで付け裏まつり 針目が3センチメートル間に9針以上のもの 1枚につき 180円
身返しすそまつり 1枚につき 25円
ボタン付け 中ボタン(4つ穴)、糸足つきで、根巻き3回以上のもの 1個につき 13円
玉ぶちボタンホール始末   1か所につき 39円
糸くず取り   1枚につき 25円
セーラー型上衣 そで口スナップ付け 2本どりで8回通しのもの 1組につき 19円
フロントスナップ付け 2本どりで8回通しのもの 1組につき 19円
糸くず取り   1枚につき 22円 
スカート わきかぎホック付け   1組につき 25円
わきスナップ付け 2本どりで8回通しのもの 1組につき 18円

※表を左右に動かしてご覧ください。

その他関連情報

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