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山口県学校服製造業最低工賃
山口県学校服製造業最低工賃
山口県男子既製洋服・学校服・作業服製造業最低工賃は令和6年2月2日限りで廃止となり、令和6年2月3日から山口県学校服製造業最低工賃が新設されました。
委託者は、家内労働法第14条により、定められた最低工賃額以上の金額を支払わなければなりません。
委託者は、家内労働法第14条により、定められた最低工賃額以上の金額を支払わなければなりません。
1. 適用する家内労働者
山口県の区域内で学校服製造業に係る業務に従事する家内労働者
2. 適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
---|---|---|---|
上衣 | 糸くず取り | 1枚につき 25円 | |
ズボン | ボタン付け | 小ボタン(4つ穴)、糸足つきで、根巻き2回以上のもの | 1個につき 12円 |
糸くず取り | 1本につき 23円 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
---|---|---|---|
スーツ型上衣 | そで付け裏まつり | 針目が3センチメートル間に9針以上のもの | 1枚につき 180円 |
身返しすそまつり | 1枚につき 25円 | ||
ボタン付け | 中ボタン(4つ穴)、糸足つきで、根巻き3回以上のもの | 1個につき 13円 | |
玉ぶちボタンホール始末 | 1か所につき 39円 | ||
糸くず取り | 1枚につき 25円 | ||
セーラー型上衣 | そで口スナップ付け | 2本どりで8回通しのもの | 1組につき 19円 |
フロントスナップ付け | 2本どりで8回通しのもの | 1組につき 19円 | |
糸くず取り | 1枚につき 22円 | ||
スカート | わきかぎホック付け | 1組につき 25円 | |
わきスナップ付け | 2本どりで8回通しのもの | 1組につき 18円 |
※表を左右に動かしてご覧ください。