山口県和服裁縫業最低工賃

1. 適用する家内労働者

山口県の区域内で和服裁縫業に係る業務に従事する家内労働者

2. 適用する委託者

前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額

次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる規格に応じ、右欄に掲げる金額
品目 規格 金額
生地 仕立て方
中振りそで あわせ 1枚につき 24,400円
留めそで 比翼あわせ 1枚につき 26,600円
コート あわせ 1枚につき 14,600円
付け下げ あわせ 1枚につき 17,600円
羽織 あわせ 1枚につき 11,400円
長着 あわせ 1枚につき 15,100円
長じゅばん あわせ 1枚につき  9,000円
浴衣 綿 ひとえ 1枚につき  6,200円
名古屋帯 8寸まつり 1本につき  3,800円
9寸しん入り 1本につき  5,000円
袋帯 しん入り 1本につき  4,900円
喪服 あわせ 1枚につき 16,000円

※表を左右に動かしてご覧ください。

4. 効力発生の日

平成17年5月10日
委託者は、家内労働法第14条により、この表に定められた最低工賃額以上の金額を支払わなければなりません。

その他関連情報

〒753-8510 山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎

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