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山口県和服裁縫業最低工賃
1. 適用する家内労働者
山口県の区域内で和服裁縫業に係る業務に従事する家内労働者
2. 適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
品目 | 規格 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
生地 | 仕立て方 | |||
中振りそで | 絹 | あわせ | 1枚につき | 24,400円 |
留めそで | 比翼あわせ | 1枚につき | 26,600円 | |
コート | あわせ | 1枚につき | 14,600円 | |
付け下げ | あわせ | 1枚につき | 17,600円 | |
羽織 | あわせ | 1枚につき | 11,400円 | |
長着 | あわせ | 1枚につき | 15,100円 | |
長じゅばん | あわせ | 1枚につき | 9,000円 | |
浴衣 | 綿 | ひとえ | 1枚につき | 6,200円 |
名古屋帯 | 絹 | 8寸まつり | 1本につき | 3,800円 |
9寸しん入り | 1本につき | 5,000円 | ||
袋帯 | しん入り | 1本につき | 4,900円 | |
喪服 | あわせ | 1枚につき | 16,000円 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
4. 効力発生の日
平成17年5月10日
委託者は、家内労働法第14条により、この表に定められた最低工賃額以上の金額を支払わなければなりません。
委託者は、家内労働法第14条により、この表に定められた最低工賃額以上の金額を支払わなければなりません。