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山口県特定最低賃金(4業種)の改正決定について~令和6年12月15日発効~
山口労働局長(友住 弘一郎)は、山口県特定最低賃金(4業種)を下表のとおり改正することを決定しました。
山口県特定最低賃金の改正については、本年8月21日、山口労働局長から山口地方最低賃金審議会に対し、諮問を行いました。
同審議会は、本年10月15日までに現行の山口県特定最低賃金を下表のとおり改正することが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて、山口労働局長は、答申内容の公示等所要の手続を経て、改正決定を行いました。
効力発生日は、令和6年12月15日です。
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山口県特定最低賃金の改正については、本年8月21日、山口労働局長から山口地方最低賃金審議会に対し、諮問を行いました。
同審議会は、本年10月15日までに現行の山口県特定最低賃金を下表のとおり改正することが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて、山口労働局長は、答申内容の公示等所要の手続を経て、改正決定を行いました。
効力発生日は、令和6年12月15日です。
業 種 | 時間額 |
鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業 | 1,116円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,032円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,088円 |
百貨店、総合スーパーマーケット | 1,000円 |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室
- TEL
- 083-995-0372