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山口県最低賃金 時間額979円の改正決定について~令和6年10月1日発効~
山口労働局長(友住 弘一郎)は、山口県最低賃金を 51円引上げ、時間額979円に改正することを決定しました。
山口県最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月4日、山口労働局長から山口地方最低賃金審議会に対し、諮問を行いました。
同審議会は、本年8月5日、現行の最低賃金額928円を51円引上げ(引上げ率5.5%)、979円に改正することが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて、山口労働局長は、答申内容の公示等所要の手続を経て、山口県最低賃金を979円とする決定を行いました。
効力発生日は、令和6年10月1日です。
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山口県最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月4日、山口労働局長から山口地方最低賃金審議会に対し、諮問を行いました。
同審議会は、本年8月5日、現行の最低賃金額928円を51円引上げ(引上げ率5.5%)、979円に改正することが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて、山口労働局長は、答申内容の公示等所要の手続を経て、山口県最低賃金を979円とする決定を行いました。
効力発生日は、令和6年10月1日です。
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室
- TEL
- 083-995-0372