台風通過後、設備等の点検を実施しましょう

 労働安全衛生法では、大雨等、悪天候後に再び作業を開始する際の設備等の点検を義務付けています。
 危険箇所の有無を確認の上、必要に応じて危険箇所への立入禁止等の措置を講じ、二次災害を防止してください。
 下記の作業や設備については、必ず点検を行ってください。作業前に点検を行い、不良箇所には補修・補強をしておきましょう。

悪天候後の規制一覧表

悪天候後、点検の必要のある作業
1 大雨後の点検
 (1)明り掘削の作業*1
 (2)土止め支保工を設置したとき
 (3)採石作業
2 強風、大雨、大雪等の悪天候の後の点検
 (1)林業架線作業
 (2)足場における作業*2
 (3)作業講台における作業
 (4)ゴンドラを使用する作業
3 瞬間風速が毎秒30メートルを超える風が吹いた後の点検
 (1)屋外に設置されているクレーン
 (2)屋外に設置されているデリック
 (3)屋外に設置されているエレベーター
 (4)建設用リフト(地下に設置されているものを除く)

※表を左右に動かしてご覧ください。

*1:H27.6.29「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」より
*2:H27.5.20「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」より

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