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無災害記録証及び建設事業無災害表彰関係
- 無災害記録証及び建設事業無災害表彰の申請について記載します。
- 1 無災害記録証について
- (1)無災害記録証の種別
- 厚⽣労働省では、「無災害記録証授与内規」に基づき、事業場において⼀定期間労働災害を発⽣させなかった場合、無災害記録証を授与しています。 無災害であった延労働時間数に応じ、第1種から第5種までの無災害記録証を授与できる制度となっています。
- (2)無災害記録にかかる延労働時間数
- 無災害記録に係る延労働時間数については、業種(無災害記録証授与内規参照)、労働者数(100名未満⼜は100名以上)によって異なっています。 また、無災害記録の起点(起算⽇)によって適⽤される無災害記録時間数が変わりますので、「無災害記録証授与内規」で示されている別表第1~別表第5のそれぞれ該当する無災害記録時間数をご確認ください。
- 無災害記録証授与内規(職場のあんぜんサイトへリンク)
- (3)無災害記録証申請書ほか添付書類(山口労働局管内版)
- 第1種から第5種の無災害記録に達成した場合は、次の様式を使⽤して申請書を作成し、山口県内の最寄りの労働基準監督署を経由して、山口労働局へ提出してください。
- (4)記録証返還
- 厚生労働省は、無災害記録の時間数の算出に誤り等があって、(2)に定める時間数に達しないことが判明したときは、授与した無災害記録証を返還させるものとします。
- <別添(無災害記録証)山口労働局版>
- 【様式】第( )種無災害記録樹立表(Word)[DOCX形式:31KB]
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- 2 建設事業無災害表彰について
- (1)目的
- 建設事業における⾃主的安全活動を促進し、建設事業における労働災害を防⽌することを⽬的とします。
- (2)適用範囲
- 事業の期間(以下「⼯期」という。)が予定されている事業であって、労働基準法別表1第3号に該当するもののうち、労働者災害補償保険の保険料(概算⼜は確定)の額が160万円以上のものに適⽤します。
- (3)表彰授与
- (2)に⽰す事業であって、全⼯期を通じ、業務上の災害(出張等で⼀般公衆の⽤に供せられる交通機関を利⽤中に発⽣したものを除きます。)が発⽣しなかった事業場に表彰状を授与します。業務上の災害とは、就業中における死亡災害、休業災害⼜はこれらの災害以外であって、労働基準法施⾏規則別表第2 「⾝体障害等級表」に掲げる⾝体障害を伴うものをいいます。
- (4)表彰返還
- 厚⽣労働省は、(3)の表彰状を授与した後に、当該表彰に係る事業において、その⼯期中に業務上の災害が発⽣した事実が判明した場合には、当該表彰状を返還させるものとします。
- <別添(建設事業無災害表彰)山口労働局版>
- 【様式】建設業無災害樹立表(Word)[DOCX形式:30KB]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
- TEL
- 083-995-0373







