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労働安全衛生法の資格等一覧
クレーン等
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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クレーン運転者 | つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転 | 免許(クレーン・デリック運転士) | 安衛令20(6) クレーン則22 |
つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転(床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンに限定) | 免許(クレーン・デリック運転士又は、クレーン限定免許、床上運転式クレーン限定) | クレーン則224の4 | |
つり上げ荷重が5トン以上の床上で運転し、かつ、運転者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転 | 技能講習修了者 (床上操作式) |
安衛令20(6) クレーン則22 |
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1.つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転 2.つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハの運転 |
特別教育修了者 | 安衛則36(15) クレーン則21 |
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移動式クレーン 運転者 |
つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転 | 免許(移動式クレーン運転士) | 安衛令20(7) クレーン則68 |
つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転 | 技能講習修了者 | 安衛令20(7) クレーン則68 |
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つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転 | 特別教育修了者 | 安衛則36(16) クレーン則67 |
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デリック運転者 | つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転 | 免許(デリック運転士) | 安衛令20(8) クレーン則108 |
つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転 | 特別教育修了者 | 安衛則36(17) クレーン則107 |
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建設用リフト運転者 | 建設用リフトの運転 | 特別教育修了者 | 安衛則36(18) クレーン則183 |
玉掛け作業者 | 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け | 技能講習修了者 | 安衛令20(16) クレーン則221 |
つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け | 特別教育修了者 | 安衛則36(19) クレーン則222 |
ゴンドラ
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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ゴンドラ操作者 | ゴンドラの操作 | 特別教育修了者 | 安衛則36(20) ゴンドラ則12 |
建設機械等
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 | |
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車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者 | 機体重量3トン以上のもの | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行を除く。 | 技能講習修了者 | 安衛令20(12) |
機体重量3トン未満のもの | 特別教育修了者 | 安衛則 36(9) | ||
車両系建設機械(基礎工事用)運転者 | 機体重量3トン以上のもの | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行を除く。 | 技能講習修了者 | 安衛令20(12) |
機体重量3トン未満のもの | 特別教育修了者 | 安衛則36(9) | ||
基礎工事用建設機械運転者 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(9-2) | |
車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転席における操作を除く。) | 特別教育修了者 | 安衛則36(9ー3) | |
車両系建設機械(締固め用)運転者 | ローラーの運転業務(道路上の走行を除く) | 特別教育修了者 | 安衛則36(10) | |
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作を行う者 | コンクリート打設用機械の作業装置の操作の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(10の2) | |
車両系建設機械(解体用)運転者 | 機体重量3トン以上のもの | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行を除く。 | 技能講習修了者 | 安衛令20(12) |
機体重量3トン未満のもの | 特別教育修了者 | 安衛則36(9) | ||
ボーリングマシン運転者 | ボーリングマシンの運転業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(10の3) | |
高所作業車運転者 | 作業床の高さが10メートル以上の運転の業務(道路上の走行運転を除く) | 技能講習修了者 | 安衛令20(15) | |
作業床の高さが10メートル未満の運転の業務(道路上の走行運転を除く) | 特別教育修了者 | 安衛則36(10の5) | ||
不整地運搬車運転者 | 最大積載量が1トン以上の運転の業務(道路上の走行運転を除く) | 技能講習修了者 | 安衛令20(14) | |
最大積載量が1トン未満の運転の業務(道路上の走行運転を除く) | 特別教育修了者 | 安衛則36(5の3) | ||
軌道動力車運転者 | 軌条により人又は荷を運搬する動力車の運転業務 | 特別教育修了者 | 安衝則36(13) | |
フォークリフト運転者 | 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務(道路上の走行運転を除く) | 技能講習修了者 | 安衛令20(11) | |
最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転業務(道路上の走行運転を除く) | 特別教育修了者 | 安衛則36(5) | ||
ショベルローダー等運転者 | 最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転業務(同上) | 技能講習修了者 | 安衛令20(13) | |
最大荷重が1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転業務(同上) | 特別教育修了者 | 安衛則36(5-2) | ||
ジャッキ式つり上げ機械 | ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(10-4) |
巻き上げ機
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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巻上げ機運転者 | 動力駆動の巻上げ機(電気ホイスト・エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(11) |
といし
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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研削といし取替試運転作業者 | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転 | 特別教育修了者 | 安衛則36(1) |
溶接
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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ガス溶接作業主任者 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業 | 免許 | 安衛則314.315.316 |
ガス溶接作業者 | 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 | 技能講習修了者 | 安衛令20(10) |
アーク溶接作業者 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(3) |
電気
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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電気取扱者(高圧又は低圧) | 充電電路又はその支持物の敷設、点検、修理、操作、充電部分が露出した開閉器の操作 | 特別教育修了者 | 安衛則36(4) |
火薬
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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発破技士 | 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) | 免許(発破技士) | 安衛令20(1)安衛則318 |
酸欠作業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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酸素欠乏危険作業者 | 酸素欠乏危険作業に係る業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(26) 酸欠則12 |
粉じん
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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特定粉じん作業者 | 常時特定粉じん作業に係る業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(29)粉じん則22 |
貨物取扱・荷役作業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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はい作業主任者 | 高さが2m以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによっておこなわれるものを除く。) | 技能講習修了者 | 安衛則428.429 |
船内荷役作業主任者 | 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。) | 技能講習修了者 | 安衛則450.451 |
揚貨装置運転者 | 制限荷重5トン以上の揚貨装置の運転の業務 | 免許(揚貨装置運転士) | 安衛令20(2) |
制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(6) | |
玉掛け作業者 | 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け | 技能講習修了者 | 安衛令20(16)クレーン則221 |
つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け | 特別教育修了者 | 安衛則36(19)クレーン則222 |
プレス作業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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プレス機械作業主任者 | 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業 | 技能講習修了者 | 安衛則133.134 |
プレス金型取替作業者 | 動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取り外し又は調整の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(2) |
林業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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林業架線作業主任者 | 次のいずれかに該当する機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業 イ 原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるもの ロ 支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの ハ 最大使用荷重が二百キログラム以上のもの |
免許 | 安衛則151-126,151-127 |
伐木等機械の運転業務従事者 | 伐木等機械の運転業務(道路上を走行させる運転を除く。) | 特別教育修了者 | 安衛則36(6)-2 |
走行集材機械の運転業務従事者 | 走行集材機械の運転業務(同上) | 特別教育修了者 | 安衛則36(6)-3 |
機械集材装置運転者 | 機械集材装置の運転業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(7) |
簡易架線集材装置等運転者 | 簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(7)-2 |
立木の伐木作業者 | 胸高直径70cm以上の立木の伐木、胸高直径20cm以上で、かつ重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(8) |
チェーンソ一作業者 | チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(8)の2 |
ボイラー・圧力容器等
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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ボイラー取扱作業主任者 | ボイラーの取扱い作業 | 免許(特・1・2級)又は技能講習修了者 | ボイラー則23.24.25 |
ボイラー取扱者 | ボイラーを取扱う業務 | 免許(特級・1級・2級)又は技能講習修了者 | ボイラー則23安衛令20(3) |
小型ボイラーを取扱う業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(14) | |
第一種圧力容器取扱作業主任者 | 化学設備に係る第一種圧力容器の取扱い作業 | 技能講習修了者(化学一圧) | ボイラー則62,63 |
化学設備に係る第一種圧力容器の取扱い作業以外の作業 | ボイラー技士免許又は技能講習修了者(化学・普通一圧) | ボイラー則62,63 | |
ボイラー等の溶接作業者 | ボイラー・第一種圧力容器の溶接の業務 | 免許(特別・普通) | 安衛令20(4) |
ボイラー等の整備作業者 | ボイラー・第一種圧力容器の整備の業務 | 免許(ボイラー整備士) | 安衛令20(5) |
特殊化学設備作業者 | 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(27) |
高気圧作業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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高圧室内作業主任者 | 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業) | 免許(高圧室内作業主任者) | 高圧則10 |
空気圧縮機操作者 | 作業室及び気こう室へ送気するため空気圧縮機を運転する業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(20)の2,高圧則11 |
送気の調節者 | 作業室又は潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作 | 特別教育修了者 | 安衛則36(21)(23)高圧則11 |
加減圧の調節者 | 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作 | 特別教育修了者 | 安衛則36(22)高圧則11 |
再圧室操作者 | 再圧室を操作する業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(24)高圧則11 |
高圧室内作業者 | 高圧室内作業に係る業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(24)の2高圧則11 |
潜水士 | 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務 | 免許(潜水士) | 安衛令20(9)高圧則12 |
ロボット
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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ロボットヘの教示等作業者 | ロボットへの教示等の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(31) |
ロボットの検査等の作業者 | ロボットの検査、修理若しくは調整等の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(32) |
空気充填
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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タイヤの空気充填作業者 | 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(33) |
放射線等
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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エックス線作業主任者 | 放射線業務にかかる作業 | 免許(エックス線作業主任者) | 電離則46.47 |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 | 免許(ガンマ線透過写真撮影作業主任者) | 電離則52-2.-3 |
エックス線等透過写真撮影者 | エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(28) |
核燃料物質等取扱業務従事者 | 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取扱う業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(28-2) |
原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物を取扱う業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(28-3) | |
事故由来廃棄物等処分業務従事者 | 事故由来放射性物質(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物の処分の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(28-4) |
特例緊急作業従事者 | 特例緊急作業に係る業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(28-5) |
除染等業務及び特定線量下業務 | 除染等の業務及び特定線量下における業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(38) |
製材木工
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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木材加工用機械作業主任者 | 木材加工用機械5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業 | 技能講習修了者 | 安衛則129.130 |
乾燥設備
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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乾燥設備作業主任者 | 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業 イ 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が固体燃料にあっては毎時10kg以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10kW以上のものに限る) |
技能講習修了者 | 安衛則297.298 |
採石
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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採石のための掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則403.404 |
発破技士 | 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) | 免許(発破技士) | 安衛令20(1)安衛則318 |
建設工事
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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コンクリート破砕器作業主任者 | コンクリート破砕器を使用する破砕の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則321-3・-4 |
地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業 | 技能講習修了者 | 安衛則359.360 |
土止め支保工作業主任者 | 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取り外しの作業 | 技能講習修了者 | 安衛則374.375 |
ずい道等の掘削等作業主任者 | ずい道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け又はコンクリート等の吹付けの作業 | 技能講習修了者 | 安衛則383-2・-3 |
ずい道等の覆工作業主任者 | ずい道型わく支保工の組立て、移動、解体、コンクリートの打設等ずい道等の覆工の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則383-4・-5 |
ずい道内作業者 | ずい道等の掘削、覆工等の作業 | 特別教育修了者 | 安衛則36(30) |
型わく支保工の組立て等作業主任者 | 型わく支保工の組立て又は解体の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則246.247 |
足場の組立て等作業主任者 | つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則565.566 |
足場の組立て等作業従事者 | 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。) | 特別教育修了者 | 安衛則36(39) |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則517-4・-5 |
鋼橋架設等作業主任者 | 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5mであるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則517-8・-9 |
木造建築物の組立て等作業主任者 | 軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付けの作業 | 技能講習修了者 | 安衛則517-12-13 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則517-17-18 |
コンクリート橋架設等作業主任者 | 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則517-22-23 |
発破技士 | 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) | 免許(発破技士) | 安衛令20(1)安衛則318 |
高所作業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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ロープ高所作業従事者 | 高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業に係る業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(40) |
有害物質
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格(教育)要件 | 規則条文 |
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特定化学物質作業主任者 | 特定化学物質等を製造し、又は取扱う作業 | 技能講習修了者 | 特化則27.28 |
鉛作業主任者 | 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業 | 技能講習修了者 | 鉛則33.34 |
四アルキル鉛等作業主任者 | 四アルキル鉛等に係る作業 | 技能講習修了者 | 四アルキル則14.15 |
四アルキル鉛作業従事者 | 四アルキル鉛を取り扱う等の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(25)四アルキル則21 |
有機溶剤作業主任者 | 屋内作業場、タンク等で有機溶剤とその含有量が5%を超えるものを取扱う作業 | 技能講習修了者 | 有機則19.19-2 |
廃棄物処理施設作業従事者 | 廃棄物処理施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(34) |
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(35) | |
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(36) | |
石綿作業主任者 | 石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を取り扱う等の作業 | 技能講習修了者 | 石綿則19石綿則20 |
石綿使用建築物等解体等業務 | 石綿等が使用されている建築物、工作物、船舶等の作業又は石綿等の封じ込め、囲い込みの作業に係る業務 | 特別教育修了者 | 安衛則36(37) |
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
- TEL
- 083-995-0373