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- 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます。
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます。
- ・【令和2年4月22日基発0422第4号】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について[PDF形式:2.5MB]
- ・リーフレット【金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ】[PDF形式:3.2MB]
- ・リーフレット【屋外作業場等において金属アーク溶接作業を行う皆さまへ】[PDF形式:1.7MB]
- ・リーフレット【金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ】[PDF形式:1.9MB]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
- TEL
- 083-995-0373