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- フォークリフト等の特定自主検査基準が制定されました【令和8年1月1日から適用】
フォークリフト等の特定自主検査基準が制定されました【令和8年1月1日から適用】
- これまでフォークリフト等の特定自主検査については、定期自主検査指針に基づき実施していたところですが、令和8年1月1日より、以下の5種類の機械について定期自主検査指針が廃止され、適正な特定自主検査の徹底を図ることを目的として定められた特定自主検査基準が適用されます。 事業者及び検査業者の皆さまにおかれましては、以下の特定自主検査基準に基づき、適正に特定自主検査を実施していただきますようお願いします。
- 対象機械
- (1)フォークリフト(安規第151条の24第1項に定める特定自主検査に係るもの)[PDF形式:559KB]
- (2)不整地運搬車(安規第151条の56第1項に定める特定自主検査に係るもの)[PDF形式:528KB]
- (3)車両系建設機械(安規第169条の2第1項に定める特定自主検査に係るもの)[PDF形式:2.5MB]
- (4)高所作業車(安規第194条の26第1項に定める特定自主検査に係るもの)[PDF形式:852KB]
- (5)動力プレス(安規第135条の3第1項に定める特定自主検査に係るもの)[PDF形式:551KB]
- 令和7年12月26日付け基発1226第2号通達「高所作業車特定自主検査基準等の制定等について」(定期自主検査指針と特定自主検査基準との違い等について記載しております。)[PDF形式:137KB]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
- TEL
- 083-995-0373







