石綿対策情報

 建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ、対象建築物等について、石綿等の使用の有無を調査(事前調査)しなければなりません。
 建築物及び鋼製の船舶については令和5年10月1日から、特定工作物等の解体については令和8年1月1日から、資格を有した者による事前調査が必要となります。
 施行期日までに必要な資格の取得、講習等の受講等を行いましょう。
 事前調査を行うことのできる講習は下記の登録機関で行っています。
▶ 講習会情報 【 石綿総合情報ポータルサイトへのリンク  】

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TEL
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