「金属アーク溶接等作業による溶接ヒューム」、「塩基性マンガン」が健康障害防止措置の対象となります
「溶接ヒューム」、「塩基性マンガン」については、労働者に神経機能障害等の健康障害を及ぼすことが明らかになりました。
そこで、厚生労働省は
・労働安全衛生法施行令
・特定化学物質障害予防規則
・作業環境測定法施行規則
を改正するとともに、
・厚生労働省告示「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)」を新たに制定し、健康障害防止措置が義務として追加されました。
※「溶接ヒューム」については、屋内作業場の場合と屋外作業場の場合では措置の範囲が異なりますので、御注意ください。
なお、施行・適用は一部を除き令和3年4月1日からです。(一部は令和4年4月1日からです。)
概要は下表のとおりです。
関係通達や資料等はこちらです。
厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
そこで、厚生労働省は
・労働安全衛生法施行令
・特定化学物質障害予防規則
・作業環境測定法施行規則
を改正するとともに、
・厚生労働省告示「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)」を新たに制定し、健康障害防止措置が義務として追加されました。
※「溶接ヒューム」については、屋内作業場の場合と屋外作業場の場合では措置の範囲が異なりますので、御注意ください。
なお、施行・適用は一部を除き令和3年4月1日からです。(一部は令和4年4月1日からです。)
概要は下表のとおりです。
溶接ヒューム | 塩基性酸化マンガン | |
新たな規制 対象物質 |
溶接により生じた蒸気が空気中で凝固した個体の粒子(粒径0.1~1μm程度) | マンガンの酸化数が2又は3の塩基性酸化物(酸化マンガン、三酸化マンガンなど) |
新たな規制 対象作業 ・業務 |
・金属をアーク溶接する作業(溶断、ガウジングを含む) ・その他の溶接ヒュームを製造し、又は取扱う作業 |
・マンガン及びその化合物と、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「マンガン等」という。) ・マンガン等を製造し、又は取扱う業務 |
特定化学物 質としての 規制 |
・全体換気装置による換気実施又はこれと同等以上の措置(屋内作業場) ・有効な呼吸用保護具の使用(屋内作業場) |
①発散減を密閉する設備、局所廃棄装置又はプッシュプル型換気装置 ②上記措置が著しく困難、又は臨時作業の時は、全体換気装置 |
呼吸用保護 具の使用等 |
(屋内作業場(令和4年4月1日~)) ① 溶接ヒュームの濃度測定 ↓ ⇓ ↓ ②換気装置の風量増加その他必要 ↓ 要な措置 ↓ ⇓ ↓ ③再度溶接ヒュームの濃度測定 ↓ ⇓ ④測定結果に応じた有効な呼吸用保護具の使用 ⑤面体を有する呼吸用保護具について、1年以内ごとに1回、フィットテストの実施 |
令和4年4月1日 |
作業主任者 の選任 |
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」修了者から作業主任者を選任し、必要な職務を行わせること(令和4年4月1日~) | |
特殊健康診 断の実施等 |
(金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者、塩基性酸化マンガン製造・取扱業務に常時従事する労働者のいずれの場合とも) ・雇入れまたは当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施(1次健診) ・1次健診実施の結果、他覚症状が認められる者等で医師が必要と認めるものに対し、健康診断を実施(2次健診) ・健康診断の結果、異常と診断された場合、医師の意見を勘案し、必要に応じた健康保持に必要な措置 |
|
その他の措 置 |
①安全衛生教育、②ぼろ等の処理、③不浸透性の床の設置、④立入禁止措置、⑤運搬貯蔵時の容器等の使用等、⑥休憩室・洗浄設備の設置、⑦喫煙又は飲食の禁止、⑧有効な呼吸用保護具の備付け等 |
関係通達や資料等はこちらです。
厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
お問い合わせ先 |
・労働安全衛生法について 各労働基準監督署、山形労働局健康安全課 |