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山形県最低賃金を令和8年10月30日から時間額1,092円に引上げ
令和8年9月16日に、山形地方最低賃金審議会は山形県最低賃金の改正決定(答申)に対する異議の申出に対して、本年8月27日の答申のとおり決定することが適当であると山形労働局長に答申を行いました。
本年8月27日の答申を受け、同日から9月11日までの間、山形地方最低賃金審議会の意見に関する公示を行い、本日、異議申出について審議した結果、8月27日の答申のとおり現行の最低賃金の時間額1,032円を60円引き上げ(引上げ率5.81%)、1,092円に改正することが適当である旨の答申となりました。
今後、山形労働局は、この答申を踏まえ、本年度の山形県最低賃金の改正決定に係る手続を進めていきます。
効力発生日は、令和8年10月30日の予定です。
山形労働局 労働基準部 賃金室
TEL 023-624-8224
本年8月27日の答申を受け、同日から9月11日までの間、山形地方最低賃金審議会の意見に関する公示を行い、本日、異議申出について審議した結果、8月27日の答申のとおり現行の最低賃金の時間額1,032円を60円引き上げ(引上げ率5.81%)、1,092円に改正することが適当である旨の答申となりました。
今後、山形労働局は、この答申を踏まえ、本年度の山形県最低賃金の改正決定に係る手続を進めていきます。
効力発生日は、令和8年10月30日の予定です。
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問い合わせ
TEL 023-624-8224








