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山形地方最低賃金審議会の意見に関する公示【山形県最低賃金】
山形地方最低賃金審議会(会長 村山 永)は、最低賃金法25条第5項に基づき、関係労働者及び関係使用者からの意見を聴きますので、関係者は意見を述べることができます。
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問い合わせ
【問い合わせ先】
山形地方最低賃金審議会 事務局:山形労働局労働基準部賃金室
- 電 話
- 023(624)8224