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【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 菊地 佑子
賃金指導官 土井 隆
電話 023-624-8224
FAX 023-624-8345
報道関係者各位
山形県特定(産業別)最低賃金引上げ
-山形地方最低賃金審議会答申-
山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)は、10月21日(月)、地域別最低賃金(山形県は790円(10月1日発効))を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金(時間額)を、別表のとおり山形労働局長(局長:河西直人)に答申しました。
今後、山形労働局は、答申内容の公示等の諸手続きを経て、本年12月25日(水)から効力が発生する予定です。
(別表)
特定最低賃金の件名 | 改正時間額 (改正前) |
引上げ額 (引上げ率) |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(一般産業用機械・装置等製造業)
|
859円 (837) |
22円 (2.63%) |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電気機械器具等製造業)
|
843円 (821) |
22円 (2.68%) |
自動車・同附属品製造業 | 858円 (836) |
22円 (2.63%) |
自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る) | 862円 (840) |
22円 (2.62%) |
報道発表資料(令和元年10月23日) (108KBPDFファイル)
(別添1) 特定最低賃金について (75KBPDFファイル)