【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長 菊地 佑子
賃金指導官 土井 隆
電話  023-624-8224
FAX   023-624-8345
 

報道関係者各位
 

山形県特定(産業別)最低賃金引上げ

-山形地方最低賃金審議会答申-

 

 山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)は、10月21日(月)、地域別最低賃金(山形県は790円(10月1日発効))を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金(時間額)を、別表のとおり山形労働局長(局長:河西直人)に答申しました。
 今後、山形労働局は、答申内容の公示等の諸手続きを経て、本年12月25日(水)から効力が発生する予定です。


 

(別表)

  
特定最低賃金の件名 改正時間額
(改正前)
引上げ額
(引上げ率)
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(一般産業用機械・装置等製造業)
859円
(837)
22円
(2.63%)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電気機械器具等製造業)
843円
(821)
22円
(2.68%)
自動車・同附属品製造業 858円
(836)
22円
(2.63%)
自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る) 862円
(840)
22円
(2.62%)



報道発表資料(令和元年10月23日)  (108KBPDFファイル)
 
(別添1) 特定最低賃金について (75KBPDFファイル)

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