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【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 菊地 佑子
賃金指導官 土井 隆
電話 023-624-8224
FAX 023-624-8345
報道関係者各位
山形県特定(産業別)最低賃金の改正
-本日官報公示。本年12月25日から効力発生-
山形労働局長(局長:河西直人)は、地域別最低賃金(790円)を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金の改正について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)の答申(本年10月21日)を受け、改正に伴う諸手続きを行っておりましたが、本日(11月19日)付けの官報により公示されました。
これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者(4産業計で約1,600事業場)及びその産業の「基幹的労働者」(4産業計で約25,000人)に、改正後の特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別添を参照。)
報道発表資料(令和元年11月19日) (115KBPDFファイル)
(参考) 別添 「特定(産業別)最低賃金」 (82KBPDFファイル)