【照会先】

山形労働局労働基準部監督課
監督課長 遠藤 勇樹
地方労働基準監察監督官   芳賀 正佳
電話 023-624-8222
FAX 023-624-8345

報道関係者各位
 

労働局長が労使団体を訪問します

~長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請~



   厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
  
   この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めていただくため、毎年11月に実施しています。

   「過重労働解消キャンペーン」の取組の1つとして、山形労働局では、下記のとおり労使団体を労働局長が訪問し、直接要請を行います。また、来年4月から中小企業に対して時間外労働の上限規制が適用されることから、大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止について要請することとしています。  
◎一般社団法人山形県経営者協会
   要請日時: 令和元年11月1日(金)15時00分~
   場      所: 山形市香澄町3-2-1 山交ビル8階

◎日本労働組合総連合会山形県連合会
   要請日時: 令和元年11月5日(火)11時15分~
   場      所: 山形市木の実町12-37 大手門パルズ内
※ このほか主要な使用者団体(山形県中小企業団体中央会、山形県商工会議所連合会、山形県商工会連合会等)には、労働局幹部が訪問し、直接要請を行うこととしています。このほか、180団体については、要請書を郵送しています。
「過労死等」とは・・・ 業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

報道発表資料(令和元年10月29日) (105KBPDFファイル)
 
別紙  令和元年度過重労働解消キャンペーンの概要 (155KBPDFファイル)

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