雇用保険手続きのご案内

雇用保険の支給を受けることのできる期間は一般被保険者の場合、離職日の翌日から1年と定められています。
離職票は持っているだけでは支給を受けることはできません。基本手当を受けるには安定所へ求職の申込みをして受給の手続きをすることが必要です(すでに就職している場合と概ね1か月以内に就職することが決まっている場合、就職の意思及び能力がない場合は手続きできません)。


●手続きに必要なもの
1 雇用保険被保険者離職票1、2
2 本人確認と住所確認ができるもの
      運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(写真付き)、パスポート、官公庁が発行した身分証明書(写真付き)で住所・生年月日が確認できるもの、在留カード のうちいずれか1種類
※上記の書類がない場合は、住民票、国民健康保険証、健康保険被保険者証、児童扶養手当証書等のうち2種類
3 個人番号書類(いずれか1種類)
      マイナンバーカード(写真付き)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
4 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3cm×横2.5cm)
5 印鑑(スタンプ印以外のもの)
6 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
 (一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
※1~2の書類は受付時に必要です。

●雇用保険制度について
詳細はこちらのページをご確認ください。


<<お仕事をお探しの皆様へTOPページ

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階

Copyright(c)2000-2016 Yamagata Labor Bureau.All rights reserved.