新型コロナ感染症の影響により労働保険料等を一時に納付できず納付猶予を希望される事業主のみなさまへ

山形労働局

新型コロナ感染症の影響により、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。


1 対象となる事業主


 新型コロナ感染症の影響で、労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する事業主の方が対象になります。
 
 

2 対象となる労働保険料等


 上記1の事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)の全部又は一部が対象となります。
 
 

3 必要となる手続き


 納付の猶予を受けるためには、山形労働局に「労働保険料等換価猶予申請書」又は「労働保険料等納付猶予申請書」、及び任意様式で「財産収支状況書」、「担保の提供に関する書類」及び「災害などの事実を証する書類」(納付の猶予の場合)を提出していただく必要がございます。
 
 

4 必要書類の入手方法


 申請に必要な「換価又は納付猶予申請書」は、山形労働局又は県内の労働基準監督署にございます。また、ダウンロードすることも可能です。

ダウンロードはこちら
労働保険料等換価猶予申請書
労働保険料等納付猶予申請書

※ 必要な書類を紛失した場合及びその他ご不明な点等につきましては、山形労働局又は最寄りの労働基準監督署(電話番号は別紙をご覧ください。)までご相談ください。



   画像クリックでダウンロードできます
     (1,009KB;PDFファイル)

 

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