【照会先】

山形労働局労働基準部監督課
監督課長 松岡 隆夫
監督係    大島 彰議
TEL 023-624-8222
FAX 023-624-8345
 

報道関係者各位
 

令和2年の法定労働条件に関する相談及び申告処理状況を公表します

~「賃金の支払い」の相談件数が大幅増加、申告受理件数は微減~


 

 山形労働局(局長 小森 則行)は、令和2年における法定労働条件に関する相談の状況、管内の労働基準監督署において実施した申告処理の状況を下記のとおり取りまとめた。

                           記

1 法定労働条件に関する相談の状況
(1)相談件数
 令和2年における労働基準法、最低賃金法などの労働基準関係法令に関する相談件数は、6,922件で、前年より331件(5.0%)増加した。

 
(2)相談者の内訳
 相談総数6,922件のうち、労働者からのものが3,644件(全体の52.6%)、使用者からのものが2,147件(全体の31.0%)、労働者の家族などその他の者からのものが1,131件(全体の16.3%)であった。

(3)相談の内容
 相談総数6,922件のうち、最も多かった相談は、「賃金の支払い」の1,447件(前年比687件、90.4%の増加)で、全体の20.9%を占めた。次いで、「労働時間」の1,170件(前年比210件、15.2%の減少)、「年次有給休暇)」の987件(前年比311件、24.0%の減少)、「割増賃金」の559件(前年比21件、3.6%の減少)の順で続いている。
 令和元年と比較すると、「労働時間」、「年次有給休暇」、「割増賃金」の相談件数が減少している一方で、「賃金の支払い」の相談件数が大幅に上昇した。



2 申告処理の状況
(1)申告受理件数
令和2年に、労働条件が労働基準法、最低賃金法等に違反するとして、労働者が県内の各労働基準監督署に対し事業主を行政指導するよう求めた申告件数は178件で、前年より4件、2.2%の減少となった。 


(2)申告の内容
 申告の内容は、賃金不払に関するものが138件(前年比6件、4.2%の減少、総数※の65.1%)、解雇手続に関するものが35件(前年比9件、34.6%の増加、総数の16.5%)、最低賃金に関するものが9件(前年比5件、35.7%の減少、総数の4.2%)などであった。

※ 1件の申告で複数の項目を受理した事案もあるため、申告受理件数とは一致しない。
 
(3)業種別の申告件数
 業種別の申告件数は、製造業が31件(前年比12件、63.2%の増加、総数の17.4%)、で最も多かった。次いで、接客娯楽業の30件(前年比2件、6.3%の減少、総数の16.9%)、保健衛生業の28件(前年比5件、21.7%の増加、総数の15.7%)、商業の25件(前年比2件、8.7%の増加、総数の14.0%)、建設業の25件(前年比10件、28.6%の減少、総数の14.0%)の順で続いている。


3 今後の対応
 賃金不払や解雇は労働者の生活に重大な影響を与える問題であることから、これらに関する申告事案は優先的に処理し、早期の解決を図っていく。
また、事業の停止等によりやむを得ず労働者を解雇する場合等であっても、使用者が守らなければならない法令の内容等、労務管理に関する最低限のルールについて周知を徹底していくこととしている。

 


令和2年申告処理の事例
事例1: 割増賃金(時間外及び休日労働手当)不払に係る申告
事案の概要  労働者が、時間外及び法定休日労働について、割増賃金が支払われていないとして労働基準監督署へ申告したもの。
監督指導の
内容・結果
 労働基準監督官が事業場を臨検し、労働時間及び賃金支払状況について各記録を提示させ事実関係を確認したところ、時間外及び法定休日労働に対する割増賃金の不払いが認められたため、過去に遡って支払うよう指導した。
指導の結果、申告者に対し割増賃金(約64万円)が支払われ解決した。
関連条文
 
労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(ただし書きについては、中小企業は2023年4月1日以降から適用される。)。
事例2: 最低賃金に係る申告
事案の概要  労働者が、最低賃金に満たない賃金が支払われているとして、山形県最低賃金との差額の支払を求めて労働基準監督署へ申告したもの。
監督指導の
内容・結果
 労働基準監督官が事業場を臨検し、事実関係を確認したところ、法違反を認めたため最低賃金法第4条違反を指摘した。
その結果、山形県最低賃金との差額が支払われ解決した。
関連条文 最低賃金法第4条(最低賃金の効力)
 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。。
  

※ 申告とは、労働基準法や最低賃金法等に基づき、事業場に労働基準関係法令に違反する事実がある場合は、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができるとされている。また、使用者は、申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないとされている。


報道発表資料(令和3年4月23日) (341KBPDFファイル)

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