【照会先】

山形労働局職業安定部職業対策課

課長       小友 有子
課長補佐     小林 正治
事業所給付監査官 東海林 芳弘


TEL 023-626-6101

報道関係者各位
 

雇用調整助成金等の申請期限について(周知)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができます。
 なお、7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内となりますので、ご留意ください。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
 

【添付資料】
○リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました(567KBPDFファイル)


報道発表資料(令和2年9月14日) (165KBPDFファイル)

その他関連情報

情報配信サービス

〒990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階

Copyright(c)2000-2016 Yamagata Labor Bureau.All rights reserved.