新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴い、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」が一部改正されました

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、保育所等の臨時休園や、市町村等から登園を控える旨の要請がなされている状況を踏まえ、「一度育児休業した後に再度の申出を行うことができる特別の事情に保育所等の内定を受けているとき又は保育所等へ子を入所させているときであって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育所等が臨時休園となっているとき又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされているとき」が含まれること等が示されました。詳しくは下記のとおりです。
 
 
平成28年8月2日付け職発0802第1号・雇児発0802第3号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部を改め、当分の間適用することとしました。
 
【新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う暫定的な取扱い】
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、保育所等の臨時休園や登園自粛の要請が実施されている状況を踏まえ、当分の間、下記のとおり適用されます。
 
〇1歳に満たない子を養育するための育児休業について
一度育児休業した後に再度の申出を行うことができる「特別の事情がある場合」のうち、「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき」とは、市町村に対して保育の申込みを行っており、市町村から、少なくとも、再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育が行われない旨の通知がなされている場合をいうものであることとされておりますが、このたび「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき」には、「保育所等の内定を受けているとき又は保育所等へ子を入所させているときであって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育所等が臨時休園となっているとき又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされているとき」を含むと改正されました。
 
〇1歳から1歳6カ月までの子を養育するための育児休業について
子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合のうち、「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」とは、市町村に対して保育の申込みを行っており、市町村から少なくとも、子が1歳に達する翌日において保育が行われない旨の通知がなされている場合をいうものとされておりますが、このたび「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」には、「保育所等の内定を受けている場合又は保育所等へ子を入所させている場合であって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、子が1歳に達する日の翌日において保育所等が臨時休園となっている場合又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされている場合」を含むと改正されました。


こちらもご覧ください→
厚生労働省HP 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
厚生労働省HP 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) 

 
 

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