新型コロナウイルス感染症対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について
1 労使協定の変更とは?解約とは?
〇 労使協定の変更とは、 現在、 締結されている労使協定で定められている将来の労働日や労働日ごとの労働時間などを変更することです。変更前の期間を含めて対象期間全体で所定労働時間を 1週間当 たり40時間以下にする必要があります。
〇 労使協定の解約とは、 現在、 締結されている労使協定を解約し、 将来に向かってその効力を失わせることです。 解約までの期間に1週間当たり40時間を超えて労働させていた場合には、就業規則等を変更し、 その超えて働かせていた時間に対しては割増賃金を支払う(賃金の清算)など労使協定の解約が労働者の不利になることのないよう留意が必要です。
2 労使協定の変更や解約が可能な事業場
〇 労使協定の休変や解約は、 今般の新型コロナウイルス感染症対策のための特例として認められるものですので、 対象となり得るのは次の①及び②に該当する事業場です。
① 新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間を対象期間に含む変形労働時間制を実施している事業場
② 新型コロナウイルス感染症の対策が求められることに伴い当初の計画どおり変形労働時間制を実施することが著しく困難になったため、 変更等の対応が必要な事業場
詳しくはこちらをご覧ください(45KBPDF)
〇 労使協定の変更とは、 現在、 締結されている労使協定で定められている将来の労働日や労働日ごとの労働時間などを変更することです。変更前の期間を含めて対象期間全体で所定労働時間を 1週間当 たり40時間以下にする必要があります。
〇 労使協定の解約とは、 現在、 締結されている労使協定を解約し、 将来に向かってその効力を失わせることです。 解約までの期間に1週間当たり40時間を超えて労働させていた場合には、就業規則等を変更し、 その超えて働かせていた時間に対しては割増賃金を支払う(賃金の清算)など労使協定の解約が労働者の不利になることのないよう留意が必要です。
2 労使協定の変更や解約が可能な事業場
〇 労使協定の休変や解約は、 今般の新型コロナウイルス感染症対策のための特例として認められるものですので、 対象となり得るのは次の①及び②に該当する事業場です。
① 新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間を対象期間に含む変形労働時間制を実施している事業場
② 新型コロナウイルス感染症の対策が求められることに伴い当初の計画どおり変形労働時間制を実施することが著しく困難になったため、 変更等の対応が必要な事業場
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