事業主の皆様へ 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
▲詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
画像クリックでダウンロードできます(208KBPDF)
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
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