パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~

  令和元年6月5日に「女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
 このたび、令和2年1月15日に上記事業主が雇用管理上講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために「パワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等」が告示されました。
  併せて、現行のセクシュアルハラスメント対策等が強化され、その内容についても指針が告示されましたので、ご覧ください。


事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号) (199KBPDFファイル)

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号) (315KBPDFファイル)

職場におけるハラスメントに関する関係指針改正部分(抜粋) (863KBPDFファイル)

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