新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対象期間が令和4年3月31日まで延長されます

 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
 こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されていますが、対象期間が令和4年3月31日まで延長されます。
 
  「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」(775KBPDF)
  「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」(758KBPDF)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(リーフレット)(1,657KBPDF)

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