働く妊産婦・事業主・産婦人科医等の皆さまへ「母性健康管理指導事項連絡カード」の様式が変更になります!(令和3年7月1日適用)
令和3年3月31日付けで「母性健康管理指導事項連絡カード」の様式を改正し、7月1日から適用します。
〇母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じなければなりません。
〇「母性健康管理指導事項連絡カード」とは
事業主が上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、男女雇用機会均等法に基づく指針で、「母性健康管理指導事項連絡カード」の様式が定められています。
母性健康管理指導事項連絡カードを改正します!(リーフレット) (150KBPDF)
山形労働局 雇用環境・均等室 TEL 023-624-8228
〇母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じなければなりません。
〇「母性健康管理指導事項連絡カード」とは
事業主が上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、男女雇用機会均等法に基づく指針で、「母性健康管理指導事項連絡カード」の様式が定められています。
母性健康管理指導事項連絡カードを改正します!(リーフレット) (150KBPDF)